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相続税評価にあたり例外規定を最高裁が認める!

2022年06月16日更新

マンションを相続した相続人が原則通りの路線価にて算定し申告した相続税が否認されました。
本件は、被相続人及び相続人が取った行動(借入、相続後すぐに売却等)で税の公平の観点から不平等という認定をしたものである。
その判決文の抜粋で、「不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。 したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。
以上によれば、本件各更正処分において、札幌南税務署長が本件相続に係る相続税の課税価格に算入される本件各不動産の価額を本件各鑑定評価額に基づき評価したことは、適法というべきである。
所論の点に関する原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして是認することができる。」

これからの相続対策にあたっては、これまでの常識や税理士先生の当たり前の計算方法だと、税務署の見解と異なってくることが大いに考えられるため、多種多様な対策を講じる必要があります。セカンドオピニオンなども活用して一人の専門家だけでなく、二人以上に聞いてみることも現代の世の中では必要かもしれません。

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