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令和5年度の税制改正要綱は、昨年12月23日に閣議決定され、 年末に発表されました。

2023年03月09日更新

令和5年度の税制改正(案)のポイント
(1)暦年課税における、持ち戻し対象期間の延長
相続財産に持ち戻される贈与の対象期間が、「相続開始前3年以内」から、「相続開始前7年以内」に延長されます。
延長した4年間の贈与は、総額100万円までは相続財産の加算対象外にすることができます。
※対象となる期間は、令和6年1月1日以降の贈与です。
相続税を計算するうえで、具体的な影響が出始めるのは令和9年1月1日以降の相続からで、その後、段階的に対象期間が延長されていき、「相続開始前7年以内」が対象期間となるのは、令和13年1月1日以降の相続からです。

(2) 相続時精算課税制度における、基礎控除(110万円)の創設
令和6年1月1日以降、相続時精算課税にも暦年課税と同様に110万円の基礎控除が創立され、相続時精算課税で受けた贈与につき、暦年課税の基礎控除とは別に、毎年110万円までの贈与については、贈与税の申告は不要になると改正されました。

下記「物件PDF」をクリックすると、財務省発表のパンフレットが見ることができます。

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